愛知県トラック協会は、県下の貨物運送事業者(国土交通省の許可を受けたトラック運送事業者:緑ナンバー)で組織する一般社団法人です。

適正化事業実施機関

適正化事業実施機関

貨物自動車運送事業法において全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下、全国適正化事業実施機関)と地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下、地方適正化事業実施機関)が国土交通大臣により指定され、それぞれの立場で事業活動を行っています。

各機関の組織や事業の内容などは、次のとおりです。

■全国適正化事業実施機関

  • 指定の要件

全国適正化事業実施機関は、民法第34条に基づく公益法人で、国土交通大臣が指定します。適正化事業を適正かつ確実に行える法人が、全国で1機関指定されることになっています。

※ 民法第34条〈公益法人の設立〉

祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益に関する社団又は財団に対して営利を目的とせざるものは主務官庁の許可を得て之を法人と為すことを得

平成2年12月1日、運輸省(現在の国土交通省)告示により、社団法人全日本トラック協会(現在の公益社団法人 全日本トラック協会)が全国貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されました。

  • 事業の内容
  1. 指針の策定
    地方適正化事業を円滑に実施するための組織体制および重点指導事項などについての指針を策定します。
  2. 連絡・調整・指導
    いくつかの地方適正化事業実施機関のあいだにまたがる事項について、その連絡や調整、及び指導を行います。
  3. 研修
    適正化事業指導員など、地方適正化事業実施機関の業務に従事する者の研修を行います。
  4. 啓発・広報
    荷主の全国団体等との懇談会を開くなど、貨物自動車運送事業の業務に従事する者の研修を行います。

■地方適正化事業実施機関

  • 指定の要件

地方適正化事業実施機関は、国土交通大臣が指定します。この機関は、民法第34条に基づく公益法人で、地方適正化事業を適正かつ確実に行える法人を各都道府県に1機関指定することとなっています。

平成2年11月21日付運輸省告示第569号により、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定区域は都道府県単位となります。

平成2年12月1日の地方運輸局長告示により、各都道府県トラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されました。

  • 事業の内容
  1. 事業者に対する指導
    巡回指導及び街頭パトロールなどを通じて、事業者に注意を喚起するとともに指導を行います。
  2. 白トラ防止のための啓発
    巡回指導および街頭パトロールなどを通じて、自家用貨物自動車による営業類似行為(いわゆる白トラ)を防止するための啓発活動を行います。
  3. 秩序確立のための啓発と広報
    荷主懇談会などを通じて、貨物自動車運送事業における秩序を改善し確立するために荷主業界に対して広報活動をしたり、貨物運送取扱事業者に対して啓発活動を行います。
  4. 苦情の処理と指導
    荷主から不当な運賃料金や過積載を強要されたといった、事業者からの苦情を受けて、その荷主に対して協力を要請します。また、引越し運送や宅配便などの一般利用者からの苦情も受けて、事業者に対して指導します。
  5. 行政に対する協力
    無許可事業、過労運転、過積載、名義貸しなど、悪質な法令違反について、行政に情報を提供したり、行政機関が実施する街頭取締りに対して協力して活動します。

■本件に関するお問い合わせ
愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関
一般社団法人 愛知県トラック協会 適正化事業部
TEL 0561-76-2242














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