令和5年3月28日に、労働安全衛生規則の一部が改正され、令和6年2月1日より、特別教育を受けた者しかテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業ができなくなりました。そのため、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う全ての従業員に特別教育を実施する必要があります。(テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降版の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務が全て対象となります。)

また、『テールゲートリフターの操作の業務』を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者にあっては、できる限り当該教育を受けることが望ましいとされています。

当支部では、自社内で特別教育を行うための講師(安全教育担当者など)を対象とした養成講座を実施します。

※自社内で教育を行うことを目的とした講師養成講座です。ドライバー等を対象とした特別教育ではありません。

特別教育用教材等の頒布

講師(インストラクター)養成講座 日程 PDF Excel
テールゲートリフター特別教育講師養成講座案内PDF

コンサルタント、自動車教習所等の方の受講はお断りしております。

6月6日(金) 申込書 申込書
10月8日(水)

特別教育用教材等の頒布
テールゲートリフター特別教育用テキスト ― (外部のサーバーに移ります)

■本件に関するお問い合わせ
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会 愛知県支部
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