令和6年2月より、特別教育を受けていないと業務ができなくなりました。
令和5年3月28日に、労働安全衛生規則の一部が改正され公布されました。(施行 令和6年2月1日)
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業(操作の業務)を行う従業員に特別教育を実施する必要があります。(労働安全衛生規則第36条5の4、他)
陸災防愛知県支部では、自社内で特別教育を実施するための講師(安全教育担当者など)を対象とした養成講座を実施しています。
(特別教育は資格ではありません。自社内で従業員を教育することで事足ります。)
■令和6年度の講師(インストラクター)養成講座はこちら (申込書PDF/Excel)
■特別教育用教材等の頒布
― テールゲートリフター特別教育用テキスト ― (外部のサーバーに移ります)
■本件に関するお問い合わせ
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 愛知県支部(略称:陸災防 愛知県支部)
〒470-0207
みよし市福谷町西ノ洞21番127 中部トラック総合研修センター 2階
TEL:0561-56-6560(直通)FAX:0561-56-6561