去る令和5年1月27日に政府の「新型コロナウイルス完成症対策本部」において、新型コロナウイルス感染症に感染症法上の分類について、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から5類感染症に位置づける旨の対応方針が決定されました。
また、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から国土交通省を通じて、業種別ガイドラインについて所用の見直しを行うよう要請があったところです。
このようなことを鑑み、今般「トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を見直した第4版が策定されました。
つきましては、各社におかれましても本ガイドラインの趣旨をご理解いただくとともに、事業所内で周知くださいますようお願いいたします。