国土交通省道路局より、「令和6年能登半島地震」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、被災地域の早期復旧や物流確保等の観点から、令和6年能登半島地震による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うとの連絡がありました。
なお、オンラインで申請される場合は、「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックのうえ申請書の作成をお願いします。
ただし、災害復旧対応等のため迅速な事務処理ができない可能性がありますので、ご理解をお願いします。

特車PRサイトの「重要なお知らせ」令和6年1月4日付けにて本件が掲載されています。

令和6年能登半島地震に関する重要なお知らせ(令和6年1月4日)PDF
別添様式Word
災害時優先処理を希望するオンライン申請についてPDF