道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。この一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両)が通行するには、道路法に基づき、通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要があり、これを「特殊車両通行制度」といいます。

全日本トラック協会では、「特殊車両通行制度」の基本的な内容について、運送事業者の実務担当者の理解を深めることを目的として、令和5年5月12日に「特殊車両通行制度」講習会を開催しましたので、その内容をアーカイブ配信します。

【テーマ】 特殊車両の通行制度について
※初級向けの基本的な内容となります。

【講 師】 国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐 高口 洋幸 様

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