今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、国土交通省より通達が発出されました。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定が整備されました。
※令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用されました。
詳細については、下記リンクよりご確認ください。
通達「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」等についてPDF
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等が公布されました (国土交通省HP)
遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報 (国土交通省HP)