国土交通省物流・自動車局・貨物流通課長、安全政策課長、自動車整備課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対象表のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改訂されましたのでお知らせいたします。
本年4月1日から適用される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。いわゆる「改善基準告示」)の新基準を踏まえ、引き続き乗務時間を正確に把握し、運転者の適切な労務管理や健康管理が行われるよう確認をお願いします。
■下記サイトの情報についてもご参照ください
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/construction.html