国土交通省物流・自動車局・貨物流通課長、安全政策課長、自動車整備課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対象表のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改訂されましたのでお知らせいたします。

本年4月1日から適用される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。いわゆる「改善基準告示」)の新基準を踏まえ、引き続き乗務時間を正確に把握し、運転者の適切な労務管理や健康管理が行われるよう確認をお願いします。

(通知)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について PDF
(別添)貨物自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(平成15年3月10日付け国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号) PDF
(別添)貨物届出様式(別紙7・8・10~12) Word
(参考)見消_貨物届出様式(別紙7・8・10~12) PDF
(参考)遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント PDF
(参考)【新旧】自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件 PDF
(参考)【新旧】国土交通省令第42号(一部抜粋)_旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令 PDF
(参考)【新旧】国土交通省告示第278号_対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示 PDF
(参考)【新旧】国土交通省告示第279号_貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項の規定に基づき事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を定める告示の一部を改正する告示 PDF

■下記サイトの情報についてもご参照ください
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/construction.html