国土交通省において、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集が行われていますのでご案内させていただきます。
令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)では、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化を目的とし、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)においての概要は下記の通りです。

【概要】
貨物軽自動車運送事業者が選任する事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者(以下「貨物軽自動車安全管理者」という。)に対する運行の安全の確保のために<必要な知識を習得させる講習を行う者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)の登録等(改正法第3条)
貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全対策の義務付け(改正法第4条)
・改正法の公布後6月、1年を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行する。

【意見募集(パブコメ)】
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

【意見募集期間】
令和6年8月14日(水)~令和6年9月12日(木)

【発表資料】
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等について(国土交通省)