今般、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして中小企業庁・公正取引委員会による指導対象となる手形サイトの基準が、業種を問わず60日に変更されることとなりましたのでお知らせいたします。

手形等のサイトの短縮への対応についてPDF