国土交通省 物流・自動車局より、令和8年7月31日(金)付で事務連絡が発出されましたので、別添のとおりお知らせいたします。
本件は、災害発生時に被災地等へ支援物資を迅速に運ぶための、運転手の配置(選任)に関する特例について改めて周知するものです。
主なポイント
災害などの緊急を要する状況においては、以下の特例が適用されます(添付資料より一部抜粋)。
- 派遣先事業者は、次に掲げる事項について法令を遵守した上で、臨時派遣運転者を派遣先事業者の常時選任以外の者として選任することが可能である。
・安全規則第9条の5に定める必要事項等を運転者等台帳に記載し、当該台帳を営業所に備え付けること。
・臨時派遣運転者に対して、安全規則第10条に定める必要な指導及び監督を行うこと。
・その他の同法及び安全規則に定める一般貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項について、遵守すること。 - 派遣先事業者は、災害時等に運転者に欠員が生じたとしても、安全規則第3条第1項の事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者が確保されていないと判断されない。
- 他の一般貨物自動車運送事業者(例えば、臨時派遣運転者を常時選任している事業者)からの臨時派遣運転者については、派遣先事業者ではなく、他の一般貨物自動車運送事業者(派遣元事業者)において、安全規則第10条に定める必要な指導及び監督が行われていれば足りる。
詳細につきましては、以下の添付資料ならびに国土交通省のホームページをご確認ください。
■ 災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件についてPDF
■ 国土交通省ホームページ(本件の公開ページ)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000212.html















