国土交通省では、令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正法」という)において規定された以下の内容等に係る自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案について、9月12日までを期限として意見募集が行われておりますのでご案内いたします。
同省令案の中に、改正物流効率化法に関連し、荷待時間・荷役作業等の記録義務をこれまでの車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の対象を全車両に拡大する内容もあわせて意見募集が行われております。

【概要】
○貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化を目的とした「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」の登録関係(改正法第3条関係)及び貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全対策の義務付け関係(改正法第4条関係)について(省令案2.(1)~(8)、(10)~(22)関係)

○①改正法により契約の適正化を図ることとしている中、貨物自動車運送事業者は自身の荷待時間・荷役作業等を記録することで、待機時間料や積込料・取卸料などを荷主から適正に収受する根拠とすることができること、②改正法により、荷主に荷待ち・荷役時間の短縮の努力義務を課すこととなるところ、荷待ち・荷役時間を把握できない荷主については、貨物自動車運送事業者に確認をとることも想定されているが、その際に、貨物自動車運送事業者においても自身の荷待ち・荷役時間を把握しておく必要があることなどを目的として、荷待時間・荷役作業等の記録の対象を全ての車両に拡大することについて(省令案2.(9)関係)

 

荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集についてPDF

【意見募集(パブコメ)】
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント