愛知労働局より表記についての周知依頼がございましたので下記にてご案内いたします。

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等については、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)により、令和5年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)から施行されることとなっていますが、これまで厚生労働省に寄せられた問い合わせ及びその回答が別紙のとおり取りまとめられましたので、下記リンクよりご確認ください。

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答についてPDF