貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関し、10月28日から11月26日を期間として、意見募集(パブリックコメント)が開始されましたのでお知らせいたします。
省令案の中では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務(一定規模以上の事業者に限る)、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定しております。
1.貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正(資料1参照)
○運送契約締結時等の書面交付義務関係
○運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係
○実運送体制管理簿の作成・保存義務関係
※主なポイントを赤線
2.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年1月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月)
【事務連絡】貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集についてPDF
資料1(貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案について)PDF
別紙(改正貨物自動車運送事業法の概要)PDF
意見公募要領PDF
意見提出様式Word
■国土交通省e-Govパブリック・コメント
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について