国土交通省より、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせします。
今回の主な改正は、令和2年7月に公表した「運輸防災マネジメント指針」を踏まえて、自然災害対応の視点を評価に取り込む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。