職場における騒音については有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)を定め、その定着を図ってまいりました。

しかしながら、騒音障害防止対策は、その取組が進んでいる業種はあるものの、騒音障害防止対策の対象となる作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる対策を進める必要がございます。
また、旧ガイドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害防止対策を見直し、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂致しましたのでご案内致します。

騒音障害防止のためのガイドライン PDF


【参考:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02_00004.html