厚生労働省より「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)」の周知について協力依頼がありました。

この改正では、作業場所管理事業者に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられます。

詳しくは下記資料をご参照ください。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の施行についての周知についてPDF
参考資料:労働安全衛生法改正の主なポイントPDF