適正化事業実施機関
平成2年12月に「貨物自動車運送事業法」が施行され、トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることが明文化されました。
この法律に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」が創設され、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。
平成15年4月には「貨物自動車運送事業法」が施行され、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などによる事後チェック体制の強化が行われました。
さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。
適正化実施機関からのご案内