適正化事業とは?
■トラック運送事業経営者には国土交通大臣の許可が必要
貨物自動車運送事業(トラック運送事業)は、国民生活や産業活動を支えるという重要な役割を果たしており、公益性の高い事業です。したがって、事業を経営する為には所定の要件を備えたうえで、国土交通大臣の許可を得なければなりません。
(注) 以下、国土交通大臣の権限は、その一部について地方運輸局長に委任されています。(貨物自動車運送事業法施行規則第42条)
■輸送秩序の確立が必要
事業者どうしで荷主を獲得しあうといったことが背景にあって、正式な許可を受けた事業者でありながら、法令がしっかり守られているか疑わしい状況も見られます。また、許可を得ずに行う事業、いわゆる「白トラ行為」も後を絶ちません。
トラック運送事業者が健全に発展し、公共の福祉を増進する為には、違法行為をなくし、輸送秩序を確立する事が不可欠です。
■適正化事業とその推進機関
平成2年12月1日に施行された貨物自動車運送事業法は、運送事業にかかわる経済的規制の緩和と社会的規制の充実・強化を主要な目的のひとつとして制定されました。
この法律では、貨物自動車運送適正化事業実施機関を制定し、事業者の違法行為や無許可の運送事業等について改善指導するとともに、荷主に対する協力要請や運送事業に係る苦情に対応することにより、事業者などに対して、法律を守ろうとする意識を育て(啓発)、高めていく(高揚)などの事業を推進しています。
■適正化事業指導員
貨物自動車運送事業法が制定される前には、トラック運送事業者は道路運送法に規定されていました。
昭和52年からは、地方陸輸局(現在の運輸局)と陸運事務所(現在の陸運支局)に配置された貨物輸送監理官との連携を密にするために、各都道府県のトラック協会が自主的に貨物自動車輸送秩序改善指導員を選任して、事業者を巡回するなどの活動を行っていました。
現在は、貨物自動車運送事業法によって新たに位置付けられた「適正化事業指導員」が、事業者への巡回訪問及び街頭パトロールなどを通じて、輸送秩序の確立のための指導及び啓発活動を行っています。
■本件のお問合せは・・・
愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関
一般社団法人 愛知県トラック協会 適正化事業部
TEL. 0561-76-2242