厚生労働省では、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下1または2に該当する子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に「小学校休業等対応助成金」を支給しています。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者である従業員の方が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
詳細については下記リーフレットをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について (厚生労働省WEB)