「令和2年7月豪雨」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについて、国土交通省より通知がありましたのでお知らせします。
当面の間、特殊車両の通行が、被災地域 の早期復旧や物流確保等の観点から、令和2年7月豪雨による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。
なお、オンラインで申請される場合は、「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックのうえ申請書の作成をお願いします。ただし、災害復旧対応等のため迅速な事務処理ができない可能性がありますので、ご理解をお願いします。
<申請の際の留意点>
〇申請内容について
現在、被災地の一部地域において道路の損傷が発生し大型車両の通行が不可能であったり、現地道路管理者による通行の可否の確認(個別審査)に時間を要する可能性があります。 このため、当該地域を特殊車両で通行しようと場合、貨物の減載、小型の車両による輸送への切り替え、道路情報便覧未収録道路を経路に選択しない等により、可能な限り当該地域の道路において「個別審査」が生じないよう、ご協力をお願い致します。「個別審査」の有無は「簡易算定」により確認することができます。
〇許可証について
当該地域の道路は逐次状況が変化しており、許可条件にかかわらず、実際の通行が「制限」「禁止」または「不可能」となる場合がありますので、実際の通行に際しては現地の交通規制等に従ってください。 なお、あらかじめ迂回路が定められている場合は、迂回路を経路とした申請を行っていただきますようお願いします。