公正取引委員会では、下請法について知っておくべき基本的事項や重要事項について、豆情報という形でホームページ上に公開しています。

今回は「その5/金融機関の休業日について」です。

下請法では、第4条1項2号において「下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」を禁止しています。下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込むに当たり、下請代金の支払期日が金融機関の休業日に当たる場合についての考え方をお知らせします。ポイントは「順延する期間が2日以内」かつ「あらかじめ書面で合意すること」です。

詳細については以下をご参照下さい。

下請法 知っておきたい豆情報 その5(公正取引委員会WEB)