第213回国会において、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が成立し、令和6年5月15日に公布されました。
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、主に
- 運送契約締結時等の書面交付義務
- 下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
- 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
などについて規定し、これらの規定については、令和7年4月1日から施行することとされているところです。
詳細については下記のリンク先をご覧ください。
→ 改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について