会員事業者より、主に下記3点についてお問い合わせが増えています。

行政に確認した結果を改めてお知らせいたしますので、感染予防の徹底と共にご対応下さい。

新型コロナウイルス感染症対策下における車検の延長猶予について、5月8日に国土交通省より新たな公示がありました。
新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて、4月24日に国土交通省より新たな事務連絡がありました。
主な質問 回答(運輸行政に確認)
点呼時にアルコール検知器を使用しなくても良いか? 通常どおりアルコール検知器を用いて実施することが必要です。なお、点呼時に使用するアルコール検知器を介しての感染を防止するため、機器(特に呼気吹き込み部分)の消毒を徹底するほか、呼気吹き込みストローの適正な管理・廃棄処理に努めて下さい。
感染予防のため点呼自体を実施しなくても問題ないか? 通常どおり実施が必要です。
車検が迫っている場合の猶予措置はあるか? 感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間が7月1日まで延長されています。詳細はこちらをご覧ください。
緊急事態宣言中に初任・適齢の義務診断を受診する場合に特例はあるか? 国土交通省自動車局長より4月30日に特例措置の通達が発出されました。

ドライバーや従業員の皆様の健康と安全に十分勘案し、マスク着用で業務にあたることを、予め荷主様や配送先等に通知し、理解が得られるように配慮いただくとともに、「手洗い、うがい、アルコール消毒」の励行を徹底し、来訪者に対しても協力をお願いして下さい。また、共用部の十分な清掃、各個人の事務机、椅子、階段手摺、ドアノブ、車内(ドアノブ、ハンドル等)の除菌にも注意して下さい。

ドライバーの方は健康管理に万全を期すため、運行管理者の方が出勤時に体温計測をしっかり行い、体調の確認と記録に努めて下さい。万が一、37.5度以上の発熱がある場合、自宅待機させるなど経過観察を行い、行政(保健所等)と連携し感染拡大防止にあたってください。

上記以外にも、ご質問、疑問点等がありましたら、下記問い合わせフォームよりご連絡下さい。当局に確認の上、本ページにおいて随時周知してまいります。