標記につきまして、全日本トラック協会より周知依頼がありましたのでご案内いたします。
新型コロナ感染症対策に関して、厚生労働省より別添別紙のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)」が発出されました。
上記事務連絡においては、オミクロン株患者の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、最終暴露日(陽性者との接触等)から待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示され、国土交通省より別添の通り周知の依頼がありました。
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