新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応されているところですが、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定になっております。
この位置付けの変更と合わせ、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止され、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねられることが基本となります。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から愛知県保健医療局を通じ連絡がありました。
つきましては、この内容を各社でご承知くださいますようお願いいたします。

【事務連絡】基本的感染対策の考え方について  PDF