総務省東海総合通信局より無線機の使用等に関する周知依頼がございましたのでご案内いたします。

原則として、電波を発射するには無線局の免許又は登録が必要です。(無線局免許がない無線機の電源がオフ、またはマイクやアンテナが外されている状態でも、すぐに電波の発射が可能な状態に復元できる場合は、電波法違反になります。

詳細につきましては、下記リーフレットをご確認ください。

お使いの無線機は大丈夫ですか?PDF

守ろうよ! 電波は大切なライフラインPDF

■本件に関するお問い合わせ

総務省東海総合通信局
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館
電話:052-971-9105(総務課)