流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が令和8年4月1日に全面施行され、改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づき、一定規模以上の荷主(発荷主及び着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部等)及び物流事業者(トラック事業者及び倉庫業者)は特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。
そのため、特定貨物自動車運送事業者に指定された事業者については、国土交通省に対して、10月末日までに中長期計画を作成し、電子システムにて提出することが必要となります。
つきましては、特定貨物自動車運送事業者の中長期計画に関する内容や電子システムを使った申請方法について、特定貨物自動車運送事業者を対象に、別紙のとおり国土交通省と全日本トラック協会の共催にて説明会を開催いたしますのでご案内いたします。
ご多用の折とは存じますが、是非ともご参加賜りますようお願いいたします。















