令和6年4月1日から『デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律』に基づき、運賃及び料金、運送約款等の掲示方法が一部改正されました。

■案内文書
運賃及び料金、運送約款等の掲示方法が一部改正されました。PDF

■問い合せ先
(一社)愛知県トラック協会 適正化事業部 適正化事業課 TEL:0561-76-2242