電波は経済社会活動に広く浸透し生活に欠かせないものとなっておりますが、無線局免許が必要であるにも関わらず免許を受けずに開設・運用する不法無線局及び法令を遵守しない違反無線局は依然として多数存在しており、警察、消防・救急、防災行政無線等の重要無線通信に対する混信妨害をはじめ、テレビやラジオへの受信障害等、深刻な事案も発生しております。
こうした状況から、総務省では、正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波利用環境を維持するため、電波法令の周知・啓発に関する広報活動を行っています。
原則として、電波を発射するには無線局の免許又は登録が必要となります。アマチュア無線機等を設置している方は今一度ルールの確認をお願いします。
■お問い合わせ先
総務省東海総合通信局 電波監理部監視課
TEL 052-971-9472