道路を通行できる車両の大きさや重量等の基準が、道路法(車両制限令)で「一般的制限値」として定められています。この一般的制限値を超える車両で通行する際は、特殊車両通行許可が必要になります。
この特殊車両通行許可により、橋梁等構造物の能力を適正かつ最大限に活用することで、産業物資・生活物資・緊急物資などの効率的輸送が可能となり、トラック運送事業が経済活動や生活を支える国の基幹産業として、社会的な役割を果たすことができます。
一方で、以前より、特に高速道路における軸重の取締りにおいて、運送事業者の皆様から、『計測誤差があるのではないか、高速道路会社により取締り基準に差異があるのではないか』との疑問が提示されておりました。
本件について、昨年12月に国土交通省・高速道路機構・高速道路会社6社・日貨協連・全ト協で勉強会を立ち上げ、全国の高速道路7箇所において、軸重に係る実地検証を行いました。
その結果、機械計測差や走行状況等の影響により、一定のばらつきが生じることが確認されたところです。
これをふまえ、勉強会において「高速道路における軸重に係る車両制限令違反について」が取りまとめられ、令和2年12月1日より、高速道路機構及び高速道路会社6社で合意に基づく取締りを行うことになりましたのでお知らせします。
本件の詳細については、下記よりご覧いただけます。なお、閲覧するには、全日本トラック協会の広報誌「広報とらっく」に記載の会員専用パスワードが必要です。
■高速道路における軸重に係る車両制限令違反の取締りについて (全日本トラック協会会員専用サイト)