2010年(平成22年)4月の労働基準法改正により、労働基準法37条1項の割増賃金率について、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が従来の25%から50%以上へと引き上げられたところです。

ただし、この割増賃金率の引き上げは当初大企業のみに適用され、これまで中小企業では適用が猶予されてきましたが、2018年(平成30年)6月に成立した働き方改革関連法により、中小企業においても2023年(令和5年)4月より月60時間を超える部分の時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられます。

今一度、該当する従業員がいないかチェックをし、早めに対策を検討していただくよう、お願いいたします。

全日本トラック協会では、本件に関するリーフレットを作成し啓発に努めていますので、是非ご活用ください。