道路法に創設された「限度超過車両の新たな通行制度」について、令和4年4月1日から運用を開始することとし、運用に先立ち、手数料や必要な手続等の詳細が決定公表されました。
■試行期間
令和4年2月07日 – 2月18日 平日9:30 – 12:00、13:30-17:30(各日いずれかの時間帯)
令和4年2月21日 – 3月31日 平日9:30 – 17:30
土日祝日についてはセキュリティの観点から利用できません。
詳細は 国土交通省プレスリリース をご覧ください。
■主な変更点
改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとしました。
車両制限令の一部を改正について(要点)
1.限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料は申請1件につき、5,000円とします。
2.登録車両の通行に関する確認の手数料は確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額とします。
3.指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料は国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。
■スケジュール
公布日:令和3年7月9日(金)(改正車限令、特車省令)/令和3年7月13日(火)(政令関連告示)
施行日:令和4年4月1日(金)(改正車限令、特車省令、政令関連告示)
詳細は下記の参考資料をご覧下さい。
1.物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設について
2.新たな確認制度の手数料について
3.通行可能経路の確認方法について
4.特殊車両通行制度の比較について
■参考
限度超過車両の新制度の運用の詳細が決定しました(国土交通省WEB)
限度超過車両の登録手数料及び登録車両の確認手数料を定めます(国土交通省WEB)