道路交通法施行令第22条では、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されています。
今般、警察庁において、自動車の積載物の長さ及び幅の制限等を改めることについて、後写鏡の効用等を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ又は幅を確認するための走行実験を実施しました。
その結果、自動車の走行安定性等が確保されること、周囲の交通に与える影響がほとんどないこと等が確認された範囲内で、積載に関する制限が緩和されます。
改正道路交通法施行令はが令和4年1月6日に公布され、令和4年5月13日より施行されます。
■改正の概要
項 目 | 現行(改正前) | 令和4年5月13日~(改正後) | ||
長 さ | 幅 | 長 さ | 幅 | |
積載物の大きさの制限 | 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの | 自動車の幅 | 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの | 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの |
積載の方法の制限 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の左右からはみ出さないこと | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと |