新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、全日本トラック協会を通じて通達が発出されましたのでお知らせいたします。
なお、本通達内容は令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーの使用することに関し、いわゆる「引越レンタカー」に準じて運用するものとなっております。
令和4年3月3日付で、令和4年9月30日まで延長されました。
■新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(全ト協発第553号)