8月11日に中部運輸局管内において、事業用自動車の運転者が覚せい剤を使用及び所持した容疑で逮捕される事件が発生しました。

事件は現在、警察の捜査が進められていますが、覚せい剤を使用して運行した可能性もあり、これは、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者の信頼を大きく失墜させる決してあってはならない悪質なものです。

つきましては、今一度従業員に対し、その責任の重大性を再認識して頂くとともに、輸送の安全確保を徹底するため、同様の事件が発生しないよう下記事項について指導を徹底して頂くようお願いいたします。

1. 運転者等に対し、覚せい剤等薬物の身体への影響、乱用による弊害について、改めて説明を行い、その使用禁止について周知徹底を図ること。

2. 運転者等の心身の状態を常に的確に把握し、点呼時においても、運転者の顔色、言動等に十分注意し、適切な対応を図ること。

3. 運転者等に対して指導を実施するにあたっては、下記にある専門的な知識及び技術等を有する外部の専門的機関等の情報を可能な限り活用すること。

参考
厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/

事業用自動車運転者等の覚せい剤等薬物使用禁止の徹底についてPDF が別ウィンドウで開きます