令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検査証の変更記録に関する事務を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度が創設されました。


■電子車検証の記載事項等

電子車検証・・・継続検査や変更登録等の影響を受けない車両の基礎的情報
ICタグ・・・・・自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等
※ICタグの記録情報の書き換えであれば(継続検査等の申請がオンラインの場合に限り)運輸支局等へ出頭は不要
※ICタグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコンで閲覧あるいはPDF等で出力できるよう、令和5年1月より「車検証閲覧アプリPDF」を提供予定。このアプリの使用者には、車検更新時期をお知らせするサービス等を提供予定。

電子車検証の概要PDF

記録等事務の委託手続等PDF

特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出すること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。

■スケジュール

公布/令和4年5月20日(金)
施行/令和4年5月23日(月)(記録等事務の委託申請受付開始)
施行/令和5年1月1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度)

■参考情報(国土交通省プレスリリース)

道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました~)