国土交通省より、新たに建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について、通達が発出されましたのでお知らせします。
■趣旨
貨物自動車運送事業者が、建設工事現場に超大型貨物を搬入するために、期間限定で車両を臨時に配置する拠点又は当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業所に移動して事業活動を行おうとする場合には、事前に届出を行った上で、別添で定める事項を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱う。
■背景/理由
建設工事現場へ超大型の資機材を輸送する場合、建設工事の特性によっては、建設現場が山間部・海岸線などの僻地に立地することがあります。このため、資機材を運送する大型トラックが法令上、運送事業者の特定の一営業所に所属していることから、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て、大型トラックが所属する営業所から建設工事現場まで運ぶ必要があり、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方で、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は、通常期間が限定的であり、これまでトラック運送事業者に対して、その都度、建設工事現場近隣への営業所の設置及び廃止の手続を求めるということは、トラック運送事業者に対して大きな負担を強いることとなっていました。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、上記のとおり取り扱いが変更されます。
■詳細
対象車両、期間、期間満了後の車両の取扱い、運転者の過労運転防止と安全確保措置等、細部に定めがあります。通達本文はこちらをご覧ください。
建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について
■時期
本通達による取扱いは、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。