今般、別添のとおり、公正取引委員会から貨物自動車運送事業者に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告がなされました。
今般の勧告について内容をご確認いただき、消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意いただくよう、宜しくお願いいたします。
■消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(全ト協WEB)
消費税転嫁対策特別措置法とは?
■消費税転嫁対策特別措置法説明会(2020/09/30)