新型コロナウイルス感染症の影響により、事業主の皆様が厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度をご利用できます。

原則1年間の猶予となりますが、事業者の皆様の置かれた環境に配慮して、日本年金機構の各事務所では、迅速かつ柔軟に対応するため、申請や審査を相当簡素化して対応しています。

詳細は厚生労働省の案内サイトをご確認の上、下記の愛知県内の年金事務所までお問い合わせください。

愛知県内の年金事務所管轄区域一覧(日本年金機構)