中小企業庁より、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う追加経済対策の一環として、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が減少した中小法人・個人事業者等の皆様に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付される旨が公表されましたが、3月1日より詳細が公開されていますのでご案内いたします。
この一時支援金制度は、今回の緊急事態宣言により、令和3年1~3月のいずれかの月の売上が、令和2年(または令和元年)の同月と比べて、50%以上減少した事業者の皆様に、一時支援金として(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。
なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございますので、以下サイトより随時最新の情報を入手して下さい。
■緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」について
[申請受付期間 令和3年3月8日(月) ~ 令和3年5月31日(月)]
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html (制度の概要について)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301(制度の詳細や対象者等について)
https://ichijishienkin.go.jp/(一時支援金事務局ホームページ 申請の流れ等/3月1日より公開)
■本件に関するお問い合わせ
一時支援金事務局相談窓口 TEL 0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先 TEL 03-6629-0479(通話料がかかります)
いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分 ~ 19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※資金繰り融資支援などの一覧は以下のサイトでご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf ( 経済産業省ホームページ)