新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあります。添付書類を再発行する負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いが実施されることとなりました。

具体的には、添付書類が期限切れにより再発行しなければならなくなる負担を軽減するため、自動車を登録する際に申請書類に添付が必要な下記書類について、令和2年10月8日までに自動車登録窓口[運輸支局や登録事務所]に提出された場合、本来の有効期間が満了していても有効なものとして取り扱う措置です。

ただし、下記のとおり、書類が発行された時期によって対象か否か決まりますのでご注意下さい。

印鑑証明書
 令和2年1月8日から7月7日までに発行された書類

■車庫証明書
 令和2年2月28日から8月28日までに発行された書類

■住民票や営業証明書、事業証明書
 令和2年1月8日から7月7日までに発行された書類

本件について、国土交通省の報道発表資料等は下記よりご覧いただけます。
自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します[国土交通省WEB]