高さ制限を超える車両通行の法令違反について、東海旅客鉄道株式会社より協力依頼がありましたのでお知らせします。

通行車両の高さ制限(一般的制限値:3.8m、高さ指定道路:4.1m)を超えて車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から原則として禁止されています。道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、その通行を許可することとしています。 また、通行ルート上に「橋けた」がある場合、橋けた防護工への衝突事故にご注意下さい。

高さ指定道路、重さ指定道路(NEXCO中日本)

「積み荷の高さ把握してますか?」リーフレット( 東海旅客鉄道株式会社)PDF