国土交通省より、昨冬に、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後は、降積雪期における立ち往生車両について、道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨の通知がありましたのでお知らせします。
なお、降積雪期において、輸送の安全を確保するための措置を講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時における措置)の規定に違反したことが確認された場合には行政処分が行われる旨、ご注意下さい。
関係資料は以下をご参照下さい。
■降積雪期における道路管理者による立ち往生車両の撮影等について
■立往生車両の情報の共有について
■大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について
■雪道での立往生に注意!