厚生労働省より、11月27日、雇用維持に協力した企業に支給される雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、期限を12月末から来年2月末に延長するとの発表がありました。
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長され、その上で、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくとのことです。
雇用調整助成金とは? |
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。新型コロナ感染症の流行後に導入された特例措置は、最大助成率を休業手当の3分の2(日額上限8370円)から全額(同1万5000円)へ引き上げています。
制度概要や申請方法の詳細については、厚生労働省のホームページにて詳しく記載されています。非常に難解な制度でもありますので、厚生労働省では特別相談窓口を設置しています。なお、現在、大変多くのお問い合わせが寄せられており、お電話がつながりにくい時間帯がありますのでご了承下さい。 雇用調整助成金コールセンターの連絡先[TEL:0120-60-3999] なお、ご相談につきましては、事業所管轄のハローワークでも受け付けております(ハローワークではご相談内容によって回答までにお時間をいただく場合があります)。この他、商工会・商工会議所の雇用調整助成金特別労働相談窓口もご活用ください。 |