厚生労働省は、雇用調整助成金の申請手続きの一部を簡素化し、小規模の事業主に限り、助成額を算定する際の平均賃金の計算を免除し、実際に支払った休業手当で済ませられるようにすることを公表しました。また小規模事業主以外の事業主についても、算定の簡略化が行われます。


■小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については「実際の休業手当額」を用いて助成額を算定する
「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とすることで、今後は従業員の1日当たりの平均賃金を出さなくても、実際に支払った休業手当を基に助成金を算定できる。

■上記以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化する
「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする。源泉所得税の納付書における俸給や給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出する。また、所定労働日数を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。

本措置の公表は、事業主の皆様に安心していただけるよう、政府としての方針を先行して表明したものであり、詳細については後日公表予定です。随時、本サイトでも情報掲載いたします。

詳細については下記をご覧下さい。
雇用調整助成金の申請手続きの更なる簡素化について [厚生労働省WEB]