本年9月、河野太郎行政改革担当相が「行政手続きで印鑑使用を原則廃止」するよう全府省に文書で要請したニュースをご存知でしょうか。

これに先立ち、国の規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しが盛り込まれ、『各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、2020年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う』とされたところです。

これを受けて、本年12月22日、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、労働基準法及び最低賃金法の規定に基づき、使用者に提出を求めている届出等について、使用者や労働者の押印又は署名を求めないこととすることが決定されました。

以下は、厚生労働省が作成した36協定届における押印・署名の廃止と、36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設されたことを周知するリーフレットです。

2021年4月~ 36協定届が新しくなります(厚生労働省WEB)

本件に関する詳細は下記にてご覧いただけます。

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について(厚生労働省WEB)