国土交通省より、特殊車両通行許可における誘導車配置条件の変更についてプレスリリースがありましたのでお知らせします。

特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて(国土交通省WEB)


■特殊車両通行許可と誘導車について
道路は一定の構造基準により造られており、道路の構造を守り交通を保安するために、道路法という法律によって通行車両の幅、高さ、長さ、重さ、高さ、軸重、最小回転半径等に一定の基準が設けられています。

法律では、この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

一般的制限値を一つでも超過する場合、原則として特殊車両通行許可が必要となります。ただし、通行許可が出される場合において、審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認める時でも、車両の重量や寸法によっては条件付で許可が出される場合があり、この通行条件はA・B・C・Dの4パターンがあります。

条件 重量 寸法
A なし なし
B 徐行・連行禁止 徐行
C 徐行・連行禁止・誘導車 徐行・誘導車
D 徐行・連行禁止・誘導車・2車線内に他車を通行させない等

■改正ポイント
これまで、CやDに該当する場合、特殊車両の前後に誘導車を配置しなければなりませんでしたが、令和3年3月29日より、トラック運送業界の人手不足や生産性向上を目的として、誘導車の運転には国土交通省が定める講習受講が必要となるものの、誘導車の配置が、基本的に前方又は後方の1台になります。

※国土交通省作成資料(全ト協WEB内)

<主な改正内容>
〇重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件については「後方に1台」、寸法C条件については「前方に1台」へと改められる。
〇誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習等を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。
○オンライン教材による講習は12月25日より受講可能。ただし、アクセス集中により繋がりにくい状況なので注意が必要です。

■関連情報
特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン(国土交通省)
国土交通省が提供するオンライン講習(国土交通省)
誘導車の配置条件の改正(国土交通省WEB)