12月25日付新着記事において、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しについてお知らせしたとおりです。

今般、国土交通省自動車局より、道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法令に基づく各種手続き書類に関して、令和3年1月1日以降の申請・届出等については、押印や書面を求めないこととする旨、通達が発出されましたのでお知らせします。

通達については、下記よりご覧いただけます。

「申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて」


■貨物自動車運送事業法関係
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業法安全規則
貨物自動車運送事業法報告規則

■道路運送法関係(一部抜粋)
道路運送法
道路運送法施行令
道路運送法施行規則
自動車事故報告規則 ほか

■ダンプトラック関係
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則